「相続時精算課税制度」を使って不動産投資を有利に展開!

不動産

不動産投資は、地主のような土地持ち資産家や、年収が超高いサラリーマンや士業の方は有利ですが、フツーのサラリーマンはコツコツ現金を貯めたり、不動産の実績を積み上げて金融機関へアピールしていくしかありません。

私の場合、太陽光投資から開始したこともあり、その信用棄損分をカバーすべく、なるべく土地値が出る物件を買ってきたので、金融機関目線で「コイツなら融資をしても大丈夫かな・・?」と少しづつ思ってもらえるようなってきた状況です。(たぶん)

そんな中、不動産投資を有利に展開出来そうな「相続時精算課税制度」を知って、早速実家の両親に対して働きかけました!

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

ざっくり言うと、将来相続予定の親の財産を、2500万円までであれば相続発生前に「贈与」しても、贈与税が掛からないというものです。

実際に相続が発生した際には、2500万円までの贈与済み財産も遡って遺産総額に組み込まれるため、将来の相続税対策にはなりませんし、この制度を使うと年間110万円までの贈与税非課税枠を使えなくなるというデメリットもあります。

*また相続であれば発生しない、「不動産取得税」が発生してしまうようです・・

 

私の場合、両親が東京都港区の一等地に3800坪の土地を所有している地主・・・・・ではなく、首都圏郊外の田舎に多少土地がある程度なので、一次相続発生時点では配偶者特別控除(1億6000万円)を適用すれば、将来の相続税を大して気にする必要もありません。

ただしアベノミクスのおかげで、ここ数年は実家の路線価が「微増」しておりました。

仮に10年後の相続発生時の路線価が現在よりも急騰していたら、10年後の土地評価額に基づき相続税が課せられますが、相続時精算課税制度を使えば、「贈与を行った時点の評価額」に基づき、将来の相続税額が決定されます。

地価が上がる見込みであれば、本制度を使って早めに所有権移転登記まで完了させる方が税制的にも有利と言えます。

以下のサイトで、平成25年と直近の路線価を印刷したものを親へ見せて、「いかに私に、すぐに贈与しておくことが得策か」について熱弁を振るってきました(笑)

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

アベノミクスが終わったら、いつ路線価が下がってもおかしくない田舎ですが・・・

 

この土地は大した路線価ではないですが、私が所有しているボロ戸建ての土地よりは広い分、多少評価額も高いので、将来融資を受ける際の共担に使えます!

バランスシートもパワーアップしますので、融資が厳しい市況でも、こんな制度も駆使して、物件を買い進めて行きたいですね!

 

*私は税理士ではありませんので、実際にこの制度を利用する際は、ご自身で確認、もしくは税理士へ確認下さい。

タイトルとURLをコピーしました