昨年12月に発生した横浜市金沢区戸建ての私道陥没問題について、第二回住民集会が開催され、再度参加してきました。
簡単におさらいすると、台風19号の影響により住民が通行している私道が陥没してしまったため、どのような形で修復かを決めるための会議です。
陥没した部分と特に問題が無い部分の私道を合わせると、住民は普段通行している道路は、全部で10ほどの地番(筆)があります。
さらには、その下に公道へ出るための更に「別の私道群」も存在するという、かなり入り組んだ住宅地です。
公道から陥没した私道部分に行くまで上り坂となっているため、陥没部分より下の土地は、陥没したことによる危険に加えて、雨が降ると陥没の影響で排水が上手くいかずに浸水してしまうとのことです。
私は事前に、公道に出るまでの私道部分の登記簿を10筆取得し、当日陥没した部分の地番の不動産登記簿も持参し、所有者は誰になっているかを発表しました。(7名いました)
一番ベストなシナリオは、私道部分を横浜市に買い上げてもらい「公道」にしてもらい、市の負担で修復してもらうことですが、色々調べたところかなり難しいのでは?との結論に至りました。
次の策は、助成金や台風19号の特別復興支援金のようなもので市や県に費用負担してもらうことです。誰にどうやって交渉するかを協議し、電話ではなく、まずは複数名で市役所等へ写真等を持参して出向くこととなりました。
そんな中で、住民の一人が、「私道修復義務があるのは、当然陥没箇所の持ち主のみでしょう!」と至極真っ当なことを発言しました。
私道の持ち主は「私道負担有り」なのですから、当然といえば当然です。
その点は多少曖昧なまま、なるべく皆で協力する前提で、業者へ陥没修復費用の見積を依頼することと、行政への働きかけを開始することが決定され、2月以降再度、集まることで解散となりました。
本日のやりとりを踏まえて、私が感じたことは、「今後、売却や再建築に際して、通行権・掘削権(ガス)・掘削権(水道)が確保出来るのであれば、下手に私道の持ち分を取得したり、通行掘削承諾書をもらうことによる修復義務者になるリスクを負う必要はないのでは?」という事です。
*写真はイメージです
陥没した私道部分以外も、将来的に修復が必要になりそうな箇所は多々ありそうです。
前回、住民の一部に公道に出るための「下の私道群」の持ち分や通行承諾書はあるか確認したところ、誰も持っておりませんでした。
この私道は、坂道となっており道幅も狭いことから車両は通行出来ないことから「通行権」といっても歩いて通行するだけなので、私道持ち分や通行承諾書がなくても、袋地(囲繞地)であることから、民法210・211条などで通行権は認められております。
さらに水道管の場所を確認したら、水道メーター部分は当然敷地内にある上に、将来掘削が必要となった際も、筆が多数に分かれていることから掘削する箇所の筆部分のみの承諾書があれば、問題無さそうです。
また、排水については下水道法において、他人の土地または排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難なときは、他人の土地または排水設備を使用できることが定められております。
また、生活のために必要不可欠な水道管やガス管などの導管が、私道所有者の承諾が得られないために設置できない場合において、裁判の判例においては、最悪私道所有者の承諾がなくても導管の設置が認められることが一般的なようです。
*また、ガスはプロパンガスへ変更するという選択肢もあります。
配管図面はありますので、一度水道局や東京ガスへ聞いてみたいと思います。
また私の家の隣の方も、私道部分の登記簿謄本に全く名前はありませんでしたが、私道の持ち分が無いことについての将来の売却や建て替えについてのマイナス面について、「当然、問題なく建替え出来るでしょ!」全く気にしていませんでした(笑)
というか他の参加者の多くも私道の持ち分がありませんでした。
道幅は狭いですが42条2項道路であり、セットバックにより再建築自体は可能ですので、実際に10年以内に複数の家が新しく建てられており結構なんとかなるのかもしれません(笑)
この物件は築35年ですが新耐震ですので、きちんとメンテナンスをすればあと20年以上は使用出来る見込みです。
将来の売却を視野に入れながらも、とりあえずは当面保有をしながら、課題を解決をしていきたいと思います。
住民との交流を継続していたら物件の売却依頼が来るかもしれません(笑)