所有している横浜市金沢区の戸建ては、接面している私道の持ち分がありません。
接面部分は2mという、典型的な旗竿地です。
公図を見ると筆の数がかなり多く、ガス管や水道管を将来掘削する際に、どの筆の所有者の掘削承諾書が必要になるのかを確認するために、謄本や配管図を持って確認に行ってきました。
①東京ガス 神奈川設備保安センター(横浜・湘南情報管理室)
②横浜市水道局
①は新横浜駅が最寄駅です。事前に電話で確認の上訪問し、対応してくれたTさんに相談しました。
東京ガス所有のガス管(本管)が私道の下を通っており、そこから枝分かれしたガス管が私の土地の「竿」の部分を通過して「旗」にある家屋まで引き込まれているようです。
私が私道の持ち分がないことを説明し、実際に掘削工事をする際にどの筆の所有者の承諾書が必要なのかを聞くと、現地に行ってみないと何とも言えないが、私道部分ではなく私の土地内での工事で済みそうなので、承諾書はまず必要ないとの回答でした!
確約は出来ないとは言われましたが、ベテラン社員の方で、信ぴょう性のある回答でしたので、とりあえずホッとしました。
ガス管は最悪プロパンガスにすれば良いので何とかなります。
次に本命の②に行きました。
こちらの最寄り駅は京浜東北線の洋光台駅です。
初めて下りる駅で、散歩がてら20分程度歩きました。途中、大きな団地があり老朽化が始まりつつありましたが、入居率は結構高そうです。駅力は強くなくても横浜市内の駅徒歩圏はやはり賃貸需要は強いのかなぁと、思ってしまいました。
閉館ギリギリに到着し、窓口のMさんに①と同様に事情を説明したところ、「公図だけあっても、現地に行ってみなければ分からない。また掘削場所が私道であれば持ち主の承諾は当然必要になる」と至極真っ当な回答が返ってきました(笑)
重要事項説明書に記載の私道部分の水道管の名義が、民間企業名となっており、合わせて調べてもらいました。
すると私道部分(大元部分)から、私の敷地内へ分岐した部分はさらに違う民間企業の名義となっていることが判明しました!
将来水道工事をする際に、掘削はもちろん他人名義の水道管を勝手にいじったり交換(撤去)することは出来ないと言われました。
対応策について聞いてみると、現在の所有者の署名・押印がある水道管の名義変更の書類を水道局へ持参すれば、水道局にて管理している水道管の名義を変更してくれるとのことでした。
「給水装置所有者変更届」という書面を提出するか、現在の所有者と連絡が取れない場合は「所有者変更念書」というものもあるとのことで、両方の書類をもらい、水道局から退散しました。
所有者変更念書は後日、現在の所有者から「勝手に名義を変えるな!」と言われてもめる可能性もあるので、まずは現在の所有者を探し出すことから開始しました。
商業登記簿謄本とネットの検索で、現在の法人の所在地や、現在も閉鎖されていない法人であることが確認出来ました。
所有者は、この住宅を分譲した不動産業者のようでした。
ネット上で電話番号確認出来たのですが、いきなり電話をして断られたがそこで終了してしまうので、水道局からの帰りに足を運んでみましたが、該当番地は立派なマンションになっており、不動産屋さんらしき事務所はなく、その場で電話をしてみても誰も出ません。
その場では一旦諦めて帰り、後日ネットの住所へ事情書(手紙)を郵送してみたところ、手紙に記載した私の携帯に社長さんから連絡がありました。
予想通り、以前に戸建て分譲した不動産業者さんのようで、快く、同封した「給水装置所有者変更届」に署名捺印して返送すると言ってくれ、2日後には返送されてきました^^
これで、後日水道局へこの書面を持ちこみすれば、給水装置はめでたく私の所有物となります。
ネットで「給水装置」について調べると以下の通りでした。
「道路に埋没されている水道局の配水管から分かれて、各家庭まで引き込まれた給水管・分水栓・止水栓・給水栓(蛇口)・メーター・メーターボックスなどの器具。給水装置はそれぞれの世帯の財産であり、この部分の新設・改造・修理の費用は各世帯の負担となる。ただしメーターは水道局の貸与によるもの。宅地内のメーターまでの漏水については水道局の修繕範囲となる」
いやぁ~、大家業って奥が深いですね。