持ち分無しの私道修復問題①

不動産

横浜市金沢区戸建ての管理会社から書面が到着しました。

近隣住民が通行している私道が台風の影響で陥没してしまい、放置したままだと危険なので、今後どうするかを決めるべく、近隣住民集会が開催されるというものでした。

ちなみに、私はその私道の持ち分はありません。

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約束の時間に主催者の方の自宅へ行くと、既に10名くらいの私道の両サイドに住んでいる住民の方々が集結しており、早速議論が開始されました。

私以外は日々この私道を通行しており、陥没が酷くなると通行に支障が出ることから、修復する前提で話が進みます。

・知り合いに土木業者はいないのか?

・施工前に、電磁波調査で地下の状況を調査出来ないのか?

・今日来ていない人はどうするか?

 

白熱しております(笑)

*写真はイメージです。

 

正直、私は現地に住んでいる訳ではなく、且つ私道の持ち分が無い(=私道の管理責任を負わない)ため、頭の中はこんな感じでした。

「私道の持ち分もないのに費用負担させられたらたまらんなぁ~  そもそもここに住んでもないし・・・  ただ30年以上ここに住んでる年配の方も多いし、ボロ戸建て買って安く直して高い家賃をもらうべく頑張ってます! なんて言えないな~(笑)」

当然、遠方から来たことを突っ込まれたので、最低限のことは伝えました。

ゴリゴリに指値をして安く買ったとは言えないですが、買値を執拗に聞かれたので、「私道の持ち分が無いことを不動産屋に隠されて買ってしまって困ってます」とさりげなく伝え、買値についてはそれとなくぼかして言いました。

 

近隣住民は、自分の家がいくら位で売れるかの参考にしたいのか、興味深々です(笑)

私の落としどころは、修復費用を確認した上で常識的な負担額であれば、私道の持ち分が無いからと支払いは拒否せずに支払い、その代わりに私道の持ち分の譲渡、もしくは全員から「通行・掘削承諾書」をもらうことです。

 

実際はこの私道の先に、公道につながるまでに、さらに別の私道がありますが、当然そちらの私道の持ち分もありません。

「陥没私道」の通行掘削承諾書を全員から取得できたとしても、「もう一つの私道」の方も別の住民から通行掘削承諾書を取得しないと、建築許可は下りても住宅ローンが付かない可能性が高く、実質的には再建築不可のようなものです。

ただし集まった方々に聞いたところ、皆もうひとつの私道の持ち分は無いようで、通行掘削承諾書も取得していないのに、ここ数年以内に新築で戸建て住宅をしている方も複数いました。(この点は、次回詳しく聞いてみようと思います)

今日の話の論点からはだいぶ外れてしまうので、深掘りできませんでした(笑)

修復する前提で調査や見積書取得を進め、その結果を年明けに集まり、本格的な協議を開始することが決定され、本日は終了しました。

とりあえず、皆良い方ばかりでほっとしました。

 

→持ち分無しの私道修復問題② へ続く

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